消防設備は実際に火災が起きたときに、火災を鎮めることができ、延焼を防ぐことができるもので、建物や私たちの命を守るためにとても重要な設備です。

これらの設備を消防法や建築基準法等に適合するように、企業や公共施設、学校、工場などに対して設計や施工、改修、交換などを行うことを消防設備工事と言います。

株式会社ダンレイでは、下記に掲げる各種消防設備の新設や改修のため、適切な設計・施工を行っております。

消防設備とは

火災警報設備

自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備、非常警報設備(非常ベル・自動式サイレンなど)、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備など

消火設備

消火器、スプリンクラー設備、屋内・屋外消火設備、水噴霧消火設備、ハロゲン化物消火設備、CO2消火設備、泡消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備など

避難設備

避難はしご、緩降機、滑り台、誘導標識、誘導灯、救助袋など

防火設備

防火戸、防災扉、防火シャッターなど

その他設備

排煙設備、自家発電設備、非常コンセント設備、連結送水管、防火水槽またはこれに代わる貯水池、連結散水設備、通信補助設備など

点検・メンテナンス・査察対応など

消防設備は、一定の頻度で点検と報告が必要であると消防法令で定められています。

建物の所有者や防火管理者などが点検可能な建物もありますが、それ以外では有資格者が点検を行う必要です。

特定防火対象物施設(映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院など)においては1年ごとに報告が必要になっているために注意しておくことが大切です。

非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校など)においては3年に1回の報告が必要です。

消防設備を適切に維持・管理するために、点検やメンテナンス・査察対応など対応致します。

消防設備の点検報告制度について

消防設備は、いついかなる場合においても、火災が発生した際には、確実に機能が発揮され、火災を食い止めると同時に人命を守らねばなりません。

そのため、日常的な維持管理が適切に行われるように、消防設備の定期点検と、その結果を消防署長に報告しなければならないことが定められています。

消防法においては、消防設備の点検や報告だけではなく、整備を含めて、適切に維持管理するよう建物の管理者に対して義務付けしています。

点検の種類には2種類存在し、「機器点検」と「総合点検」に分けることができます。

機器点検は、6か月に1回以上の点検が必要で、消防設備が適切に配置されているか、損傷等はないか、そのほか外観から判断したり、簡単な操作を行ってみて判別しなければなりません。

総合点検は1年に1回以上の点検が必要で、消防設備を作動させてみたり、実際に設備を使用してみて、点検基準に従って点検していきます。

消防設備点検の資格について

消防設備工事や設備点検は、火災が発生した際にその機能を充分に発揮できるように、設備自体を適正に設置することが必要であり、さらに設置後については適正な維持管理ができていなければなりません。

もし、これらが適正に行われないとしたら、いざという時に機能を発揮することができず、最悪な事態が起きてしまうことは、過去の火災事例を見てもお分かりの通りです。

そのため、消防設備工事や維持管理については、関係法令において定期点検が義務付けされており、その点検の結果についても消防機関に報告しなければならないことになっています。

建物によっては所有者や防火管理責任者が行えるものもありますが、火災の際に危険度の高い防火対象物においては、消防設備士など有資格者が点検しなければならないことになっています。

そのため、消防設備の点検については、とても高度な専門知識と技術が必要となっています。

消防設備点検資格者講習が全国各地で実施されており、合格者に対して第1種、第2種および特種の消防設備点検の資格者免状が交付されています。

また、消防設備などは技術の進歩がみられたり、その都度、法整備も行われることになりますから、これらの変化に対応できるよう5年ごとの再講習が義務づけられています。